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青色申告の節税効果

青色申告の場合と白色申告の場合とでは、どのくらい節約効果に違いがあるのかの比較です。


【白色申告の場合】

 事業に専従する配偶者の事業専従者控除額86万円を事業の利益から差し引いて税額等を計算すると、所得税、復興特別所得税、事業税、住民税及び国民健康保険料の合計額は1,661,422円となります。

【青色申告の場合】

 配偶者に支払う青色事業専従者給与の金額120万円を事業の利益から差し引き、さらに青色申告特別控除65万円の適用を受けた上で税額等を計算した結果、各税と国民健康保険料の合計額は1,289,848円となります。
 配偶者に基礎控除以外の所得控除が無ければ所得税、復興特別所得税及び住民税の合計額は33,100円になりますので、世帯全体で負担する税金と国民健康保険料の合計額は1,322,948円となり、白色申告の場合に比べて338,474円の節約となります。
 また、青色申告特別控除10万円の適用を受けた場合では、世帯全体の税金と国民健康保険料の合計額は1,514,558円となり、白色申告の場合に比べて146,864円の節約となります。